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離婚問題の予備知識
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離婚問題の予備知識



離婚問題に関する知識についてご紹介いたします。

参考程度にご確認ください。



協議離婚


協議離婚とは、法的な離婚理由を必要としない離婚方法です。

夫婦間の協議の末、お互いが納得した上で離婚届を役場に提出する事で離婚が成立するというものです。

夫婦が離婚を希望していて、話し合いがスムーズに進む場合に適した方法でしょう。

手続きにはほとんど費用がかからないので、協議離婚を希望する方は、多くいらっしゃいます。

しかし、離婚手続きとは別に離婚条件を決める際、なかなか話がまとまらない場合が多々あります。

中には、公正証書などによって取り決めを行わなかったことで不都合が生じたという方もいるので、離婚条件を決める際は、公正証書などを利用すると良いです。



調停離婚(夫婦関係調整調停)


お互いが離婚には合意しているものの、話し合いがまとまらない場合などに適した離婚方法です。

離婚条件や慰謝料額を決める際、意見が合わず全く決まらないという事は良くある話です。

このような場合に、家庭裁判所に離婚調停を申請し、調停委員を交えて話し合いを行い、離婚、慰謝料、親権など様々な事を決める事ができます。

夫婦間の協議に加えて、客観的な意見も交わる為、話がまとまりやすくなりますが、確実に離婚が成立するという事でもありません。

どちらかが納得ができない場合には、離婚不成立となります。

調停期間は、半年程度で離婚が成立する事が多いですが、早ければ数か月、長期に及ぶものは、1年以上成立までに時間がかかる場合もあります。



審判離婚


審判離婚とは、離婚調停を行った結果、離婚が不成立になった場合などに用いられる離婚方法です。

離婚不成立後、調停委員の話をもとに離婚する事が妥当と判断された際、家庭裁判所の職権により、夫婦の事を考慮した上で離婚を言い渡すことができるというものです。

裁判などで離婚が長引いてしまう場合に用いられることが多いです。

しかし、どちらかが審判内容に納得がいかない場合、2週間以内に異議を申し立てれば、判決内容を無効にすることができてしまうという、デメリットがあります。



裁判離婚


裁判離婚とは、離婚調停で離婚不成立になった場合に住所地を管轄する家庭裁判所に対して離婚訴訟を起こす事で、裁判による判決で離婚が成立するというものです。

裁判離婚をする上で、法的な離婚理由を明確にしなければなりません。

例えば、配偶者の浮気が原因で離婚したいのであれば、配偶者の不貞の証拠を提出する必要があります。

あいまいな証拠では認められない場合もある為、決定的な動かぬ証拠を取得し、証拠書類として提出しましょう。

離婚する際の浮気・不倫の証拠取得は探偵へ依頼する事をお勧めいたします。

浮気調査専門の探偵社(フォーチュン下関山口)へご相談ください。


この他の裁判で認められる離婚理由について


・同居義務違反・扶助義務違反

・失踪や蒸発などによる配偶者の生死不明(3年以上)

・原状回復ができないと思われる程の精神病

・配偶者によるDVや暴力

・夫婦関係を継続させることが困難な事由(性格の不一致、性的不満など)



不貞行為


詳しくはこちらをクリックしてください。


 

慰謝料(浮気・不倫問題)


慰謝料とは、配偶者の浮気・不倫などが原因で離婚する場合に受ける精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金です。

浮気・不倫が離婚理由の場合は、配偶者及び浮気相手へ慰謝料請求を行う事も可能ですが、被害者と加害者という立場が明らかでない場合は、慰謝料請求が認められない場合や減額されてしまう場合があります。

夫婦関係がすでに壊れていた、既婚者である事を知らなかったなどの理由で浮気相手への慰謝料請求が難しくなる場合もあるので注意が必要です。

慰謝料を請求する事ができる期間は、離婚に対する慰謝料請求は離婚成立より3年、配偶者の浮気・不倫による精神的苦痛に対する慰謝料請求は、不貞行為の事実を知った時から3年です。

その為、調査報告書の有効期間が3年と定められおり、3年を過ぎると効力を失います。

慰謝料請求の相場は、100~300万円程度と言われていますが、状況によって大きく異なります。

慰謝料請求を考えている場合は、浮気の証拠をおさえ早めに手を打つ事をおすすめいたします。



養育費


離婚する夫婦間に未成年の子供がいる場合、その子供が大人として自立するまでの費用の事を言います。

この費用は双方の年収によって判断され、親権者が非親権者に対して請求します。

養育費の額は、生活保護基準方式、標準家計方式、労働科学研究所生活費方式などをもとに算出されます。

養育費の相場は、毎月払いで約2~6万円と言われており、子供の人数に応じて請求額も増えていきます。

養育費について夫婦間で話し合いだけで決めた際は、万が一の未払いに対抗するため、必ず公正証書などを作成しておきましょう。

また、夫婦間で養育費の「請求をしない」という契約を交わしたとしても、子供が非親権者に対し、養育費を請求する権利が失われることはありません。

その為、子供が非親権者に対し、養育費を請求する事ができる場合もあるという事です。



別居


本来、夫婦である以上は、同居しなければならないという義務があります。

やむを得ない場合(単身赴任、病気等)やお互いが別居に合意している場合を除き、夫婦が別居を行う事は法律で禁じられ、自身の意思のみで家庭を放棄する事は、夫婦の同居義務違反に該当します。

例外として、既に夫婦関係が破綻していて別居に至った場合には、同居義務違反にはあたらないとされています。

また、配偶者によるDVなど精神的や身体的に被害を受ける可能性がある場合にも別居は認められています。

このように、正当な理由があっての別居は、同居義務違反にはなりません。


 

親権と監護権


未成年の子を持つ夫婦が離婚する場合、親権者及び監護権者を決定しなければなりません。

親権者とは、未成年の子供の養育や教育、居所指定、懲戒、職業許可、監護に必要な権限を持ち、子供に対するすべての義務を負います。

監護権者とは、未成年の子供と共に生活し教育や養育を行う者で、法律行為の代行や財産の管理を行う事ができません。

監護権は親権に含まれているので原則は親権者が監護権者になる事が一般的ですが、まれに別々の者が有権者になることがあります。

また、離婚の原因が浮気の場合、浮気した側が親権者になる事ができないという定めはありません。

浮気と親権は別問題として扱われ、子供が父・母どちらと生活する事が子供にとって良いのかという観点から判断されます。

尚、離婚によって各権利を失ったとしても、扶養の義務や親子としての相続権などが失われることはありません。



親権者変更


離婚する際の未成年の子供の親権は、夫婦間の協議で決める事が可能ですが、離婚後に親権者を変更する場合は、家庭裁判所での調停や審判によって行われます。

夫婦間の協議や提出書類などを基に、家庭裁判所が子供の状況調査を行い、親権者変更が妥当だと判断された場合に限り、変更が認められます。

協議する際、親権者を変更しなければならない理由を明確にする必要があります。

また親権者変更調停で、双方の合意が得られなかった場合には、自動的に親権者変更審判へと移行されます。

審判では、裁判官が子供の養育・教育状況の調査結果をもとに、親権者の決定を行います。

親権者変更は、親権者が育児放棄や虐待を行っている場合や親権者が死亡してしまった場合などに認められています。

尚、調停や審判の申し立ては、夫婦の一方や、子供の親族であれば、祖父や祖母が申し立てを行う事も可能です。



面接交渉権


面接交渉権とは、子供の親権や監護権の無い親が、子供と交流を持つ事が許される権利の事です。

子供との交流内容は、夫婦間の協議によって決める事ができますが、話がまとまらない場合は、家庭裁判所に面接交渉権の調停や審判の申し立て行い、第三者を含めて内容を決定する事ができます。

面接交渉権は、正当な理由がない限り親権者の一方的な意思で権利の拒否や停止などの制限を行う事はできないとされています。

また、権利を行使する上で、子供の利益や福祉を害する事は決して許されません。

非親権者や非監護権者と子供が接触する事で肉体的・精神的に悪影響が及ぶ場合などには、交流条件が制限されます。

最悪の場合は子供との交流が禁止される事もあります。

面接交渉の具体的な内容が決定したら、書面などで残しておくようにしましょう。

初めから、離婚に至った理由などによっては調停や審判でも認められない場合もあります。


面接交渉権の申し立てが認められない事例


・配偶者や子供に対してDV行為があった場合

・アルコール依存症患者や精神異常患者などの場合

・養育費や慰謝料などを支払いが滞っている場合

・思春期の子供などの影響を受けやすい時期に、接触する事で精神状態が動揺すると考えられる場合

・親権者が再婚し、親と子供が円満な生活を築いている場合

・子供が接触を拒否している場合



誓約書


夫婦間の問題(浮気・不倫など)が生じた際、その後の婚姻関係を継続させる上で、条件を書面で残すというものです。

誓約書は、問題の再発防止や再発した際に解決させることが目的です。

配偶者が浮気をしていた場合、配偶者に対して今後浮気をしないなどの内容に署名させ、浮気相手に対しても、今後配偶者との接触を禁じるなどの内容に署名させる事で、万が一誓約内容に反した場合に、誓約書を基に対応する事ができるということです。

また、約束には守る義務がありますが、夫婦間で決められた約束は例外でいつでも解消する事ができると法律で定められています。

しかし、夫婦関係が破綻している又は破綻していると思われる状態にある夫婦が交わした誓約などについては、例外として解消が難しいとされています。

配偶者の浮気・不倫は、夫婦関係が破綻したものとして扱われることが多いため、誓約書を作成することも効果的だと考えられています。


 

公正証書


公正証書は、公証人が公証役場にて作成する文書で、裁判の判決と同等の効力があります。

公証人とは、裁判官、弁護士などの法務事務を30年以上務めた者の中から法務大臣に選任された公務員です。

協議離婚の際は、強制執行認諾文言付き公正証書を作成する事で、離婚条件に反した場合に法的に対抗する事ができます。

例えば、養育費などの支払いが滞った場合に、差し押さえを行う事ができます。

公正証書は、法的な強制執行力がある為、離婚条件の取り決めを行う際、強い効力があります。



内容証明郵便


浮気・不倫に関する内容証明郵便とは、相手に対して請求や要求を目的とした文書を作成し、差出人、郵便局、受取人の3人が同じ物を保管する事で、協議や裁判などに発展した際にその郵便物の内容を郵便局が証明事してくれるという物です。

内容証明書の内容について、「言った」「言っていない」などと口論になった場合に、郵便局で保管されている文書が証拠になる為、内容証明郵便を利用する方は多くいらっしゃいます。 

また、不倫に対する慰謝料請求の時効を一時的に中断させることが可能ですが、中断させた場合には、6カ月以内に訴訟を起こす必要があります。




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