2019年3月20日
探偵が請けられる調査の内容
探偵や興信所がどのような案件を受けてくれるのか理解していない方も多くいらっしゃいます。
お金を支払えば何でもやってもらえるのではと、考えている方もいるかもしれません。
探偵だからと言って法を無視して、許されることは決してありません。
探偵業法で、調査結果が犯罪行為や違法行為を目的として利用される調査を受けてはならないと定められています。
平成18年までは、探偵業法のように探偵の法律が制定されていませんでした。
それまでは、探偵がグレーな依頼を受ける事や探偵の調査したことで、事件や犯罪が起きるという事が後を絶ちませんでした。
その為、探偵が事件や犯罪に関与したとして逮捕されることも多くありました。
この様な事が理由で探偵業界にも法律が制定され、厳しく取り締まりが始まりました。
探偵として業務を行う際に公安委員会への届け出が義務付けられ、探偵に対する法律が定められたことにより、悪質な探偵社・興信所が減り、最近は探偵が事件や犯罪に関与する事も激減しました。
事件等に探偵が関与しているというニュースが出ると、探偵に対する印象はかなり悪いですが悪質な探偵会社だけではないという事をしっかりと分かってもらいたいものですね。
では、犯罪行為や違法行為を目的とした調査とはどんな調査なのでしょう。
ストーカー行為、別れさせ工作行為、個人情報の不正入手等行為や結びつくと思われる調査依頼が該当します。
基本的に探偵が請ける調査内容は、法律を遵守した上で「聞き込み」「尾行」「張り込み」を行う事が可能と判断できる依頼に限ります。
中には本来の調査目的を偽り、相談依頼をする方も実際にいらっしゃるそうです。
そこは、探偵の面談力が試されますね。
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